【学生の皆さんへ】沙巴体育感染症の影響により家計急変となった学生に対して後期授業料の半額免除を行います(令和5年9月1日(金))
今般の沙巴体育感染症の影響により家計急変となった学生について、【後期授業料の半額免除】を行います。なお、2020年4月から開始された、高等教育修学支援制度による授業料減免(日本学生支援機構の給付奨学金とセットの授業料減免)を受けている学生は対象にはなりません。
書類に不備がある場合は申請受理となりませんので、早めの相談?申請をお願いいたします。
申請を考えている方は、9月21日(木)までにご連絡ください。
沙巴体育感染症の影響による家計急変に伴う授業料減免申請書.docx
1.申請資格者
以下のいずれかに該当する学生(※別途家計基準あり)に対し、令和5年度後期授業料の半額を免除します。
①高等教育修学支援制度による授業料減免を受けておらず、令和5年における父母等(生計維持者)の一方又は両方の所得が令和元年分の所得と比較し、2分の1以下になっている者
②高等教育修学支援制度による授業料減免を受けておらず、国又は地方公共団体が沙巴体育感染症拡大による収入減少があった者を支援対象として実施する、公的支援を受けている者
※日本学生支援機構の給付奨学金に現在申し込んでいる方は、両方申し込むことが可能ですが、給付奨学金が採用になった場合には本制度は対象になりません。
2.申請期限
令和5年9月29日(金) 17時必着
※申請を考えている方は、9月21日(木)までにご連絡ください。
※書類に不備がある場合は申請受理となりません。早めの相談?申請をお願いいたします。
3.申請先
事務局学生係 授業料減免担当まで
4.問い合わせ先(土日?祝日を除く8:30~17:15)
事務局学生係 授業料減免担当
電話:0270-65-8511(代表)
5.提出書類等 ※詳細は申請書にチェックリストがありますのでご覧ください
?沙巴体育感染症の影響による家計急変に伴う授業料減免申請書
?公的支援の受給証明書
?今年の所得が2分の1以下となっていることを証明する書類(2023年4月から2023年9月のうち連続する3ヶ月分の給料明細) など
申請後は大学からのメール?電話にご注意ください。また、問い合わせに迅速に対応できるよう、提出書類は全てコピーをとり保管してください。