1.群馬県公立大学法人の個人情報等の取扱いに関する基本方針
群馬県公立大学法人(以下「当法人」という。)では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、群馬県公立大学法人個人情報保護規程、群馬県公立大学法人における個人情報の適正な管理に関する規程及び群馬県公立大学法人における特定個人情報等の適正な管理に関する規程等を定め、個人情報等の適正な取扱いを確保します。
(1)法令の遵守について
当法人は、個人情報保護法その他法令等を遵守し、個人情報の保護に努めます。
(2)個人情報の取扱いについて
当法人は、法令等に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を取扱います。
当法人が取扱う個人情報の利用目的は、個人情報保有事務登録簿のとおりです。
(3)個人データの安全管理について
当法人は、個人データの漏えい、滅失又はき損等の防止のため必要な措置を講じ、個人データを安全に管理します。
(4)個人データの業務委託の取扱いについて
当法人の個人データの業務委託の取扱いについては、「個人データの取扱いに関する業務委託契約基準.pdf」のとおりとし、法人の保有する個人データの取扱いに関する業務の委託を受けた者は、本基準を遵守するものとします。
(5)個人情報保護窓口について
当法人は、保有個人情報の開示請求等、個人情報の取扱いに関する苦情の受付等のため個人情報保護窓口を設置します。
?群馬県公立大学法人事務局の保有個人情報
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-1 TEL :0270-65-8514
担当:群馬県公立大学法人事務局
?沙巴体育の保有個人情報
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-1 TEL :0270-65-8511
担当:沙巴体育事務局
?群馬県立県民健康科学大学の保有個人情報
〒371-0052 群馬県前橋市上沖町323-1 TEL :027-235-1211
担当:群馬県立県民健康科学大学事務局
2.個人情報ファイル簿の公表
当法人は、個人情報保護法に基づき、個人情報ファイル簿を作成し公表します。
※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルのうち、識別される本人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイ ル簿を作成し公表することとされています。
3.個人情報保有事務登録簿の公表
当法人は、群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、個人情報及び特定個人情報を保有する事務について個人情報保有事務登録簿を作成し公表します。
4.法人規程等
?群馬県公立大学法人における個人情報の適正な管理に関する規程.pdf
?群馬県公立大学法人における特定個人情報等の適正な管理に関する規程.pdf
?群馬県公立大学法人の保有個人情報の開示に係る開示方法及び費用に関する細則.pdf
5.保有個人情報の開示請求等
どなたでも、当法人が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止又は消去を請求することができます。
また、法定代理人や任意代理人が開示、訂正、利用停止又は消去を請求することができます。
(1)請求の種類
?開示請求
当法人が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求すること。
(請求者が、当該個人情報の本人であることを証明する書類が必要です。)
?訂正請求
開示を受けた保有個人情報について内容が事実でないと思料する場合に、訂正を請求すること。
?利用停止請求
開示を受けた保有個人情報が、当法人の業務を遂行するための利用目的を超えて保有している、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用している、又は偽りその他不正な方法により取得していると思料する場合に、利用停止を請求すること。
(2)請求の方法
次に記載する請求書に必要事項を記入して、個人情報保護窓口に提出してください。
電子メールやFAXによる請求は受け付けておりませんのでご了承ください。
?開示の請求について
?訂正の請求について
?利用の停止又は消去の請求について
(3)開示に要する費用
閲覧及び視聴は無料です。写しの交付については次のとおりです。
区分 | 費用の額 | |
1 乾式の複写機による写しの交付 (日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。) |
白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
2 用紙に出力したものの交付 (日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。) |
白黒出力1枚につき10円 | |
カラー出力1枚につき50円 | ||
3 CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円 | |
4 DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円 | |
5 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | CD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
(4)開示等の決定
開示請求の決定は、原則として、当法人が請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内に行い、請求者に文書で通知します。
訂正請求及び利用停止請求の決定は、原則として、当法人が請求書を受付した日の翌日から起算して30日以内に行い、請求者に文書で通知します。